【不動産コラム】知っておきたい!住宅ローン控除
【不動産コラム】
知っておきたい!住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得する場合に、取得差の金利負担の軽減を図る制度です。
住宅を購入したらいくら戻ってくるのか、必要な手続きについて説明します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅を購入してから一定期間、年末の住宅ローン残高に応じて所得税・住民税の一部から控除される制度です。
正式には、「住宅借入金等特別控除」といいます。
条件を満たした、新築住宅・中古住宅の購入や100万円越えるリフォーム工事が対象になります。
住宅ローン控除額の計算方法
住宅ローン控除の計算式は、
年末時点の住宅ローン残高 × 0.7%=控除可能額
となります。
年末の住宅ローン残高は年々減少するので、それに応じて控除額が減少します。
また、控除額の上限は、入居年・住宅の種類によって異なります。

住宅ローン控除を受けられる条件

※床面積は、所得が1,000万円以下であれば、40㎡以上であること
床面積の基準は、チラシなどに掲載がある面積ではなく、登記簿にある面積です。
床面積50㎡ぎりぎりの住宅は対象外になる場合があるので、注意しましょう。
●中古住宅の場合
中古住宅は、さらに満たすべき条件が増えます。
【必要要件】
・耐火住宅(主に鉄筋コンクリート造やレンガ造)の場合、築25年以内
・非耐火住宅(木造など)の場合、築20年以内
住宅ローン減税を受けるためには、住宅が耐震基準に適応している必要があります。
築年数が古い住宅でも、控除の対象となる場合があるので住宅ローン控除条件を確認しましょう。
●築年数が古くても、耐震基準を満たせば住宅ローン控除を受けられるケース
【下記のいずれかから、耐震基準に適合していることが認められる場合】
・耐震基準適合証明書
・既存住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書
【入居前に100万円を超える増改築を行った場合】
・中古住宅を購入し、100万円を超える工事を入居前に完了し、一定の住宅ローン控除条件を満たす場合
増改築に関しては、工期が遅れてその年の12月31日までに入居できない場合、その年の住宅ローン控除は受けられなくなります。
中古マンションのリノベーション物件も多いので、購入前に住宅ローン控除条件を満たしているか、不動産業者に確認しておきましょう。
住宅ローン控除の申請方法
●初年度は、確定申告
●2年目以降は、年末調整
【申請方法】
入居した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告により申請する必要がある。
会社員は、2年目以降は年末調整で行える。毎年10月下旬ごろに税務署から届く「住宅借入金等控除証明書」と金融機関から届く「残高証明書」を勤務先に提出すると、住宅ローン控除を受けられる。
【確定申告に必要な書類】
確定申告書
マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる番号確認書類と身元確認書類
(個人事業主の場合)青色申告決算書または収支内訳書
(副業をしている会社員の場合)青色申告決算書または収支内訳書
さいごに
所得税・所得税の額により控除額が変わってきますので、具体的な金額は、市町村長の納税課や不動産屋さんに聞いてみましょう。
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